日本禁煙推進医師歯科医師連盟では、学術発表と会員の情報交換の場として年1回学術総会 を開催しております。皆様のご参加をお待ちしております。日時等は改めてお知らせ致します。




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日本禁煙推進医師歯科医師連盟規約

 

 

1993年2月20日制定

1994年2月20日改訂

1996年2月11日改訂

2000年2月11日改訂

2002年2月23日改訂

2009年2月   7日改訂

2017年2月11日改訂

 

 

1章 総則

〔名称〕

第1条 本連盟は日本禁煙推進医師歯科医師連盟と称し、略称を禁煙医師連盟とする。

 

〔目的〕

第2条 本連盟は医師および歯科医師の広範な連携によって、国民の健康をタバコの害からまもることを目的とする。

 

〔活動〕

第3条 本連盟は前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。

  1) 医療機関、保健福祉施設の敷地内禁煙を推進すること

  2) 医療機関、地域および職域での禁煙指導を行ない、禁煙治療を提供すること

  3) タバコの害に関する正しい知識を普及させること

  4) 海外の医師および歯科医師による禁煙団体との連携を行なうこと

  5) その他、目的を達成するために必要な活動を行なうこと

 

2章 会員

〔会員の種類〕

第4条 本連盟の会員は、次の4種とする。

 

正会員A……本連盟の目的に賛同し、第5条の資格を満たす医師および歯科医師

正会員B……本連盟の目的に賛同し、第5条の資格を満たす薬剤師、保健師、看護師、教育職、

管理栄養士、弁護士など

学生会員……本連盟の目的に賛同し、第5条の資格を満たす学生
      卒業後は自動的に正会員Aまたは正会員Bとなる

賛助会員……本連盟の事業を賛助し、運営委員会により承認を得た団体

 

〔資格〕

第5条 本連盟の会員は第2条記載の目的に賛同し、かつ次の条件をすべて満たすものとする。

  1) 禁煙推進に賛同する非喫煙者(禁煙者を含む)

  2) タバコ産業またはその関連団体(喫煙科学研究財団など)に所属していないこと 

      3) タバコ産業またはその関連団体(喫煙科学研究財団など)から直接的または間接的な資金

提供を受けていないこと

 

〔入退会〕

第6条 前条の資格を持つものは会長に届け出て入会することができる。

 2. 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。退会年月日は、退会届を事務局に提出した日とする。年会費が未納の場合は、未納分を支払うものとする。

 3. 会員が本連盟の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をしたときは、運営委員会の議決に基づき退会させることができる。

 

〔会費〕

第7条 会員は本連盟の活動に必要な経費にあてるため、会務総会で定める会費を納入する。

 2. 会費は次の通りとする。

正会員A :7,000円

正会員B :3,000円

学生会員:1,000円

賛助会員:100,000円

 3. 繰越剰余金の分配はいかなる場合も行わない

 

3章 総会

〔構成および開催〕

第8条 会務総会は正会員および学生会員で構成し、定期総会および臨時総会に分ける。

 2. 定期総会は年1回開催する。

 3. 臨時総会は運営委員会で必要と認めたときに開催する。

 4. 定期総会にあわせて学術総会を開催する。

 5. 総会における議長は互選により選出する。

 

〔決議事項〕

第9条 会務総会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1) 予算および決算の承認

  2) 活動方針の決定

  3) 活動報告の承認

  4) その他、運営委員会で必要と認めた事項

 

 2. 学術総会は次の各号を行う。

  1) 学術総会は大会会長が組織と運営を行う。

  2) 学術総会においては、規約第2条に定める目的に関する発表と意見交換を行う。

 

〔総会の議決法〕

第10条 会務総会の議決はこの規約で別に定めるもののほか、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

〔規約の変更〕

第11条 規約を変更するには運営委員会が発議し、会務総会の承認を得なければならない。

 

 

4章 組織

〔役員〕

第12条 この連盟には次の役員を置く。

    会長   1名

            副会長      若干名

    運営委員 20名

    幹事   5名以上10名以内

    監事   2名

 

〔役員の選出〕

第13条 会長、運営委員および監事は、別に定める役員の選挙に関する規程に従い、会員の中から選挙で選出する。

 2. 副会長、幹事は運営委員より会長が指名する。

   3.学術総会の大会会長は運営委員会で選出し、総会の承認を得る。

 

〔役員の任期〕

第14条 役員の任期は3年とする。

 2. 役員は再任することができる。

 

〔役員の職務〕

第15条 会長は本連盟を代表し、運営委員会の決定にしたがって業務を総理する。

 2. 副会長は会長を補佐する。

   3. 運営委員は運営委員会を構成する。

 4. 幹事は会長の命を受け、運営委員会の決定にしたがって日常の業務を執行する。

 5. 監事は本連盟の会計および業務執行を監査するほか、運営委員会に出席して意見を述べることができる。

 

〔運営委員会〕

第16条 運営委員会は次の場合に開催する。

  1) 会長が必要と認めた場合

  2) 3名以上の運営委員の請求があった場合

  3) 監事の請求があった場合

 

 2. 運営委員会は会務総会の議決を要しない事項および業務の執行を決する。

 3. 運営委員会は現在数の過半数の出席によって成立する。ただし、評決を委任したものは出席とみなす。

 4. 運営委員会における議長は互選により選出する。

 5. 運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。

 

〔専門委員会〕

第17条 運営委員会は本連盟の活動に資するため専門委員会を設けることができる。

 2. 専門委員会は会員あるいは学識経験のあるものから運営委員会の議決を経て会長が委嘱する。

 

〔事務局〕

第18条 本連盟はその業務を処理するために事務局を置く。

 

〔支部〕

第18条の2 地域的な活動を推進するために、運営委員会の承認を得て支部を置くことができる。

 

 

5章 会計

〔経費〕

第19条 本連盟の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。

 

〔予算および決算〕

第20条 本連盟の収支予算は会長が作成し、運営委員会の議決を経て定め、会務総会の議決を得る。

 

 2. 本連盟の収支決算は会計年度終了後、監事の監査を経て会務総会の承認を受ける。

 

〔会計年度〕

第21条 この連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

 

 

6章 雑則

 

第22条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な事項は運営委員会が別に定める。

 

 

役員の選挙に関する規定

 

                                                                                                                2002年2月23日制定

                                                                                                                2009年3月 7日改訂

                                                                                                                2017年2月11日改訂

 

 

日本禁煙推進医師歯科医師連盟規約第4章第13条に基づき、役員の選挙に関する規程を定める。

 

〔選挙管理委員会〕

第1条 選挙管理委員会について、次の各号のように定める。

 1) 役員選挙に関する事項は選挙管理委員会(以下委員会)が行う。

 2) 委員会の委員は運営委員会において、会員の中から5名を選び会長が委嘱する。

 3) 委員会の委員長は委員の互選による。

 4) 委員の任期は当該選挙の終了までとする。

 5) 委員会の事務は連盟事務局が行う。

 6) 前各号に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。

 

〔選挙権および被選挙権〕

第2条 選挙権は選挙告示の時点における正会員が有し、被選挙権は正会員が有する。

 

〔選挙〕

第3条 役員選挙は次の各号のごとく実施する。

 1) 選挙の期日、方法等は委員会が決定し連盟通信等で会員に告示する。

 2) 選挙は匿名とし、会長1名、運営委員は定員数および監事2名を連記する。

 3) 開票は委員会が行なう。

 4) 同数得票数のある場合は、委員会において抽選によって決定する。

 

付則

 1) 本規則は、2017年から施行する。